第1条(適用範囲)
1.本規約は、株式会社TMコンサルティング(以下「会社」という)が経営し、管理運営する第2条のスポーツクラブの利用に関し適用されるものとします。
2.会員は本規約に従うことを前提に本サービスを利用することができます。なお、本規約に記載の各条項に同意しない場合には、会員は本サービスを利用することはできません。

第2条(目的)
オルソフィット24(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本クラブの会員会則を遵守し入会した個人及び法人)の健康維持推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。

第3条(会員制度)
1.本クラブは、会員制とします。
2.本クラブに入会される方または法人は、本規約等に同意した上で、会社の指定する書類等(web申し込みを含む)を提出し手続きを完了させます。

第4条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
①本規約及び会社が定める諸規則を遵守する方(尚、未成年者の場合は親権者の同意を必要とします。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。)
②医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障がない健康状態であると会社に誓約いただいた方。
③暴力団関係者でないこと。
④原則、高校生を除く満18歳以上の方。
⑤伝染病・感染症、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
⑥過去に会社から除名の通告を受けていないなど、会社が適当と認めた方。
2.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を越えた不当な要求行為。
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為。

第5条(入会手続き)
1.本クラブに入会しようとするときは、以下の手続きを行うことにより、入会手続きが完了します。
①会社所定の申込書類等(web申し込みを含む)により入会申し込み手続きを行っていただきます。
②オプションサービスを希望される方はそのオプション料金を含めた合計金額の支払い手続きを行っていただきます。
③月々の会費引き落とし口座の登録手続きを行っていただきます。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3.会員は、入会時、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第6条に定める費用を支払います。
4.未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。 この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

第6条(入会時諸費用及び諸費用)
1.本規約において、入会時にお支払いいただく入会金、会費、及びオプション料金を「入会時諸費用」といいます。また入会後にお支払いいただく会費、オプション料金等を「諸費用」といいます。
2.「入会時諸費用」及び「諸費用」は別途消費税がかかります。

第7条(会員資格の取得)
第5条の手続きが完了し、第6条の「入会時諸費用」及び「諸費用」をお支払いいただいた上で、入会申込書(web申し込みを含む)に記載の「利用開始日」をもって会員資格を取得したものとします。

第8条(届出内容変更手続)
1.会員は、利用申込書に記載した内容、その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証しなければなりません。
2.本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
3.会員は、利用申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
4.本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

第9条(個人情報保護)
1.会社は個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。
2.会社は諸費用等の口座振替業務を委託する目的の範囲内で会員の個人情報を振替業務代行会社に開示します。
3.会員が各種届出書(web申し込みを含む)に記載した内容について、会社は登録手続き、諸連絡の他、個人を特定しない形の統計的情報として利用する場合があります。

第10条(会費等の支払い)
1.会員種別毎(ご利用プラン)の会費は別に定めます。
2.会費は各月1日から末日を当該月分の会費として発生するものとし、入会申込書(web申し込みを含む)に記載の「利用開始日」が月の途中であった場合は、その月の日割り計算し残日数に応じた会費が発生するものとします。会員は利用開始日から第18条に定める退会日まで(会員制のため、利用がない期間を含む)の会費について別途会社が認める場合を除き、支払い義務を免れることはできません。
3.一旦支払われた会費は、いかなる理由があっても返還しません。
4.会費を滞納、引き落としできなかった場合は会費を支払うまで本クラブの利用することができません。
5.会費の支払いは本クラブが指定する方法により払い込むものとします。
6.会員は会社が提携する金融機関が諸費用に関する口座振替業務を行うことに同意します。

第11条(会員資格の譲渡、貸与の禁止)
会員資格は他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。

第12条(会員証)
会社は会員に対して入退室のできるコードを発行するものとし、そのコードは会員本人に限定します。

第13条(会員以外の方の施設利用)
1.会社は特に必要と認めた場合は会員以外の方の施設利用を認めることができます。
2.会員以外の方についても本規約は適用されるものとします。

第14条(諸規則の遵守)
1.会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本規約その他クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
2.会員が本クラブ利用に際しての盗難・紛失等につきましては、本クラブは一切の損害賠償の責を負いません。
3.会員が本クラブ利用における忘れ物については本クラブが定める期間を経過した場合、一切の権利を放棄したものとし本クラブにて処分することに異議を 述べないものとします。ただし腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合期間を経過せず処分できるものとします。
4.本クラブの施設内には、会員が安全かつ適切にその利用を供する環境を維持するなどの目的のため、出入口、受付、ジム設備周辺を撮影するカメラを設置しており、会員はこれを了承の上利用するものとします。

第15条(禁止事項と除名)
会員は本クラブの施設内、施設周辺において次の行為をしてはいけません。遵守できない場合、本クラブは会員を除名にすることができます。
(1)他の会員や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。(SNSを含む。)
(2) 会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品・消耗品の乱暴な取り扱いや、持ち出す行為。
(6) 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
(7) 本クラブが定めた、時間や数量を超えた利用。(器具、ロッカー、シャワーの利用、タオル、消耗品等)
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9) 刃物、火薬類、有害物質、薬物など危険物の館内への持ち込み。
(10)施設スタッフが飲酒した状態と判断した場合での本クラブ施設利用。
(11)高額な金銭、物の館内への持ち込み。
(12)本クラブの施設、器具等を指定された時間以上に独占する行為。
(13)施設内において、許可なく他の会員、スタッフの撮影、録画をする行為。
(14)会員でないものを招き入れる行為。(乳幼児、ペットを含む。)
(15)未成年(18 歳未満)の午後 10 時から早朝 5 時までの施設利用。
(16)本クラブ内でのたむろや仮眠、睡眠。
(17)上記個別表記以外の違法行為。
(18)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第16条(損害賠償責任免責)
1.会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じたトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません.
3.会員が本クラブに設置されたジム機器等を使用する際には、当該機器等の通常の用法に従うとともに、自己の健康状態や能力等を十分に考慮して使用するものとします。万が一、当該機器等を使用中に事故が発生した場合であっても本クラブは一切の責任を負わず、会員の自己責任となります。

第17条(会員の損害賠償責任)
1.会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害 に関する責を負うものとします。
2.会員は、自己の責任において本クラブの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、本クラブはその損害賠償の責を一切負わないものとします。
(1)第15条に規定する禁止行為をした場合であって故意に施設や器具の破損、備え付けの備品や消耗品等を持ち帰った場合。
(2)本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合。
(3)施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブル。

第18条(休会・退会)
1.会員は自己都合により休会・退会するときは、退会月の7日までに、本クラブ所定の書面により手続きを完了することにより休会・退会できるものとします。(電話、メール等による申し出は受け付けられません。)
2.本クラブに対し休会・退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
3.休会の場合、本クラブの定めた休会費を支払うことで休会できるものとする。休会できる期間に期限は設けない。

第19条(施設の利用制限・禁止)
1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第6条に定める諸費用を支払います。
(1)第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき
(2)本規約その地本クラブの定める諸規則に違反したとき。
(3)支払方法を設定した後に、会員の責任により、その支払方法または手段が利用できなくなったとき。
(4)会費の支払いを怠ったとき。
(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(6)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(7)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(8)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(9)妊娠していることが判明したとき。
(10)法令に違反したとき。
(11)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責任を負わないものとします。

第20条(施設の休業および閉鎖)
1.本クラブは、定期休業日を設定することができます。
2.本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休 業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力詐があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(5)その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3.前2項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され免除されることはありません。
4.本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第21条(諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について)
本クラブは、本規約に基づいて利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として 1ヵ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第22条(会則の改正)
原則として本クラブは 1ヵ月前までに会員に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約等の効力は、全会員に及ぶものとし、会員はこれを予め承諾します。

第23条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示及びホームページに掲載する方法とし、掲示及びホームページに掲載した時点で会員に通知したものとみなします。

第24条(法人会員契約に基づく会員に関する附則)
自らが所属する法人等と本クラブとの法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては、上記に加え以下各号が適用されます。
(1)第4条(入会資格)について、同条第1項各号の他、自らが所属する法人等が本クラブと法人契約を締結していることが追加されます。
(2)第21条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、 当該変更に従うものとします。]

第25条(発効)
本規約は2023年3月1日より発効いたします。

以上
株式会社TMコンサルティング
オルソフィット24星田

 

アクセス

 

〒576-0017 大阪府交野市星田北6-15-1 トナリエ2階
電話番号:072-894-9091

 

PAGE TOP